設問NO:22
相続税の取得費加算
次の文章を読んで正誤を判定せよ。
相続により土地・建物を取得した個人が,相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までにその土地・建物を譲渡した場合,土地・建物の譲渡所得の金額の計算上,相続税額のうち所定の算式により計算した金額を譲渡した土地・建物の取得費に加算できる特例がある。
正解!
解説文
正しいです。
この特例は「相続税の取得費加算」の特例と呼ばれ、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に相続財産を譲渡した場合は、通常の取得費に一定の方法で計算した相続税分の加算が認められるというものです。
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E.不動産