設問NO:23
不動産所得の総収入金額
次の文章を読んで正誤を判定せよ。 契約期間を2年間とするアパート賃貸契約を結び,家賃のほかに家賃2カ月分の礼金(返還を要しないもの)を受け取った場合,この礼金に係る不動産所得の総収入金額に計上すべき時期は,2年後の契約期間終了日である。
○正しい×誤り
残念!
解説文 誤りです。 礼金(返還を要しないもの)に係る不動産所得の総収入金額に計上すべき時期は、契約期間終了日ではなく、契約をした年の分の総収入金額に計上します。
カテゴリー E.不動産