設問NO:26
自筆証書遺言
次の文章を読んで正誤を判定せよ。
普通方式の遺言のうち,自筆証書遺言は,証人の立会の必要がなく,自分1人の秘密にできること,内容が明確で無効となるおそれがないこと,検認の手続は不要で特別な費用はかからないことなどの長所がある。
○正しい
×誤り
残念!
解説文
誤りです。
自筆証書遺言所は、証人立会の必要が無く、秘密保持に適しており、費用がかからないというメリットがあります。
しかし、検認は必要であり、変造・紛失・無効などの可能性もあります。
カテゴリー
F.相続・事業承継