設問NO:18
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
次の文章を読んで正誤を判定せよ。
所得税において,合計所得金額が3,000万円を超える年については,住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
○正しい
×誤り
正解!
解説文
正しいです。
住宅借入金等特別控除とは、一定の要件を満たす住宅を購入した場合などで、住宅ローン返済期間が10年以上で借り入れた場合、一定の金額を税額控除する制度です。
住宅借入金等特別控除の適用要件の一つに、年収が合計所得金額が3000万円以下という要件があります。
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D.タックスプランニング