設問NO:29
弔慰金の相続税
次の文章を読んで正誤を判定せよ。 被相続人の業務外の死亡により,相続人が被相続人の勤務先から受け取った弔慰金については,被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額までは相続税の課税対象とならない。
○正しい×誤り
残念!
解説文 誤りです。
カテゴリー F.相続・事業承継