設問NO:23
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
次の文章を読んで正誤を判定せよ。 自己が居住する住宅を,生計を別にする長男に譲渡して譲渡益を得た場合には,譲渡所得金額の計算上,いわゆる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることはできない。
○正しい×誤り