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設問NO:24

建築基準法(用途地域)

次の文章を読んで正誤を判定せよ。

建築基準法の規定において,第一種および第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは,原則として10mまたは12mのうち,その地域に関する都市計画で定められた高さの制限を超えてはならないとされている。

○正しい
×誤り

残念!

解説文
正しいです。

第一種および第二種低層住居専用地域内では、建築物の高さは、原則として10mまたは12mを越えてはいけません。

カテゴリー
E.不動産