設問NO:25
所有権保存登記に係る登録免許税
次の文章を読んで正誤を判定せよ。
個人が,平成21年1月に自己の居住用家屋を新築して直ちに住み始めた場合,この居住用家屋の所有権保存登記に係る登録免許税は,一定の要件を満たせば,本則税率1,000分の4ではなく軽減税率1,000分の1.5が適用される。
○正しい
×誤り
残念!
解説文
正しいです。
新築住宅の一定の要件とは、自己住居用住宅、新築または所得後1年以内に登記されたもの、床面積(登記簿面積)50㎡以上、です。
以上の要件を満たせば、軽減税率1000分の1.5が適用されます。
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E.不動産