設問NO:2
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
次の文章を読んで正誤を判定せよ。
借家住まいのAさんが,初めて銀行の住宅ローン2,000万円を利用して住宅用地を購入したが,その年にまだ家屋を建築していない場合には,その年の所得税について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
○正しい
×誤り
残念!
解説文
正しいです。
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、その年のうちに居住用の家屋を建築する必要があります。
住宅用地だけを購入した場合などは住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
カテゴリー
A.ライフプランニングと資金計画