設問NO:24
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
次の文章を読んで正誤を判定せよ。 自己が住んでいる家屋を自分の子に売却した場合には,譲渡所得の金額の計算上,「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることはできない。
○正しい×誤り
残念!
解説文 正しいです。
カテゴリー E.不動産