設問NO:54
住宅借入金等特別控除
( )内に当てはまる適切な語句を含んだ番号を選択しなさい。
新築住宅を取得し,平成22年中に居住の用に供し,所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合(認定長期優良住宅には該当しない),その年の12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5,000万円を超える場合には5,000万円)の( )に相当する金額(100円未満の端数は切捨て)が,住宅借入金等特別控除として税額控除される。
正解!
解説文
正解は3です。
住宅借入金等特別控除とは、一定の要件を満たす住宅の購入や増改築を行った場合に、その居住年から10年間、年末時点での住宅ローン残高(最大5,000万円)に応じて最大所得税が控除される制度です。
平成22年に居住した場合、住宅ローン残高(最大5,000万円)の1%にあたる500万円にあたる金額が控除されます。
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E.不動産