設問NO:54
不動産所得の区分
( )内に当てはまる適切な語句を含んだ番号を選択しなさい。
所得税における不動産所得の計算において,建物の貸付けが事業的規模に該当するか否かについては,社会通念上の基準により実質的に判断されるが,形式基準によれば,アパート等については貸与することができる独立した室数がおおむね( ① )以上,独立家屋
についてはおおむね( ② )以上の貸付けであれば,特に反証がない限り,事業的規模として取り扱われることになっている。
残念!
解説文
正解は3です。
カテゴリー
E.不動産