設問NO:21
不動産登記法14条地図
次の文章を読んで正誤を判定せよ。 不動産登記法は,登記所に地図および建物所在図(いわゆる14条地図)を備え付けるものと規定しているが,この地図が備え付けられるまでの間は,これに代えて地図に準ずる図面(いわゆる公図)を備え付けることができるとしている。
○正しい×誤り