設問NO:21
不動産登記法14条地図
次の文章を読んで正誤を判定せよ。
不動産登記法は,登記所に地図および建物所在図(いわゆる14条地図)を備え付けるものと規定しているが,この地図が備え付けられるまでの間は,これに代えて地図に準ずる図面(いわゆる公図)を備え付けることができるとしている。
正解!
解説文
正しいです。
不動産登記法14条の内容を簡単に説明すると「登記所は原則として、各土地の区画を明確にした地図を備え付けること」というように規定しています。
この明確な地図が14条地図なのですが、それがすぐに用意できない場合は、用意できるまで公図で代用しても構わないということです。
カテゴリー
E.不動産