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設問NO:22

造作買取請求権

次の文章を読んで正誤を判定せよ。

借地借家法において,建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳,建具その他の造作がある場合には,建物の賃借人は,建物の賃貸借が期間の満了または解約の申入れにより終了するときに,原則として,建物の賃貸人に対し,その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。

○正しい
×誤り

残念!

解説文
正しいです。


今回の問題のように、賃貸人(大家さん)の同意を得て建物に付加した造作は、借家契約の終了の際に時価で賃貸人に買取るように要求することができます。
これを「造作買取請求権」といいます。

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E.不動産