設問NO:26
贈与税の対象範囲
次の文章を読んで正誤を判定せよ。
贈与により財産を取得した個人が,財産取得時において日本国内に住所を有している場合,その取得した財産が日本国内にあれば贈与税の課税対象となるが,取得した財産が国外にあれば贈与税の課税対象とはならない。
○正しい
×誤り
正解!
解説文
誤りです。
贈与により財産を取得した個人が,財産取得時において日本国内に住所を有している場合,その取得した財産の所在が国内・国外にかかわらず贈与税の課税対象となります。
カテゴリー
F.相続・事業承継