設問NO:48
不動産所得
( )内に当てはまる適切な語句を含んだ番号を選択しなさい。
家賃の支払日が毎月25日と定められている契約において,当月末までに賃借人からの支払がないので翌月に請求をしたところ,翌々月に支払がなされた。この場合,所得税における不動産所得の金額の計算上,その家賃の総収入金額に算入すべき時期は,原則として( )となる。
1) 契約上定められた支払日
2) 請求をした日
3) 支払を受けた日
正解!
解説文
正解は1です。
問題のような場合、契約時に支払い日を定めているので、その契約上の支払い日を収入の算入時期とします。
カテゴリー
D.タックスプランニング