設問NO:25
不動産所得の必要経費
次の文章を読んで正誤を判定せよ。 所得税の課税対象となる不動産所得の金額は,「総収入金額-必要経費」の算式により求めるが,必要経費には,不動産を取得するために借り入れた金額の元利返済額のうち,利息部分は原則として算入できるが,元金部分は算入できない。
○正しい×誤り