設問NO:25
不動産所得の必要経費
次の文章を読んで正誤を判定せよ。
所得税の課税対象となる不動産所得の金額は,「総収入金額-必要経費」の算式により求めるが,必要経費には,不動産を取得するために借り入れた金額の元利返済額のうち,利息部分は原則として算入できるが,元金部分は算入できない。
○正しい
×誤り
正解!
解説文
正しいです。
問題の通り、不動産を取得するための借入金の元利返済額のうち、利息部分は原則として必要経費に算入できますが、元金部分は必要経費に算入させることはできません。
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E.不動産