設問NO:26
みなし相続財産
次の文章を読んで正誤を判定せよ。
生命保険の契約者,被保険者および保険料負担者が被相続人である生命保険契約において,相続人が保険金を受け取った場合,その保険金は受取人固有の財産とされるため,相続税の課税対象とはならない。
○正しい
×誤り
正解!
解説文
誤りです。
死亡保険金や死亡退職金は本来相続財産とは異なるのですが、税法上はみなし相続財産として相続税を課します。
相続税の非課税額は「500万円×法定相続人の数」で求めることが出来ます。
カテゴリー
F.相続・事業承継