設問NO:30
任意後見契約
次の文章を読んで正誤を判定せよ。
任意後見契約とは,委任者が受任者に対して,精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になった場合に備え,自己の生活,療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し,その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって,任意後見監督人が選任された時からその効力を生じる旨の定めがあるものをいう。
正解!
解説文
正しいです。
任意後見制度とは、将来自己の判断能力が不十分になってしまった時のために、自分にしっかりと意思能力があるうちに、自分で後見人を選び、あらかじめ契約しておくという制度です。
この契約は、公正証書で作成し、任意後見の登記を行います。
カテゴリー
F.相続・事業承継