設問NO:56
法定相続分
被相続人Aの親族関係が下図のとおりである場合,孫Gの民法上の法定相続分は( )である。
1) 4分の1
2) 6分の1
3) 8分の1
正解!
解説文
正解は2です。
被相続人Aの配偶者が1/2を相続するため、残りの財産は1/2となります。
この残りの1/2の財産を子C・子D・子Eの3人が平等に分け合うことになるので一人の取り分は、1/6となります。
しかし、子Eは既に死亡しているため、子Eの子供である孫Gが子Eを代襲相続します。
よって孫Gの法定相続分は1/6となります。
カテゴリー
F.相続・事業承継