設問NO:16
電子申告に係る所得税額の特別控除
次の文章を読んで正誤を判定せよ。
個人が,その年分の所得税の確定申告書の提出を,納税者本人の電子署名および電子証明書を付して,提出期間内にe-Tax等を利用して行う場合に,平成19年分から平成22年分のいずれかの年分で1回に限り,所得税額から最高5,000円(その年分の所得税額が限度)の控除を受けることができる。
正解!
解説文
正しいです。
問題の通り、平成19年度の税制改正によって電子証明書を取得した個人が、電子申告により平成19年分又は平成20年分のいずれかの年分の所得税の確定申告書を電子申告した場合、平成19年分又は平成20年分のいずれか1回の年分の所得税の額から5,000円を控除することとされました。
以下要件。
(a).電子申告にその者の電子署名がなされていること
(b).電子申告にその電子署名に係る電子証明書を確定申告情報に付していること
(c).電子申告を平成19年分は平成20年1月4日(平成20年分は平成21年1月5日)から3月15日までに(期限内申告)行う
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D.タックスプランニング