設問NO:22
瑕疵担保責任
次の文章を読んで正誤を判定せよ。 民法の規定によれば,売買の目的物に瑕疵があり,契約時に買主がこれを知らず,かつ,そのために契約をした目的を達することができないときには,買主は契約の解除をすることができるが,契約の解除は,買主がその事実を知った時から1年以内にしなければならない。
○正しい×誤り