設問NO:22
瑕疵担保責任
次の文章を読んで正誤を判定せよ。
民法の規定によれば,売買の目的物に瑕疵があり,契約時に買主がこれを知らず,かつ,そのために契約をした目的を達することができないときには,買主は契約の解除をすることができるが,契約の解除は,買主がその事実を知った時から1年以内にしなければならない。
正解!
解説文
正しいです。
瑕疵担保責任とは、売買契約を締結し、引渡しが完了した後でも、目的物に隠れた瑕疵(欠陥)があることが判明した場合、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約の目的を達することが出来ないときな、買主は契約の解除をすることが出来るというものです。
カテゴリー
E.不動産