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設問NO:22

瑕疵担保責任

次の文章を読んで正誤を判定せよ。

民法の規定によれば,売買の目的物に瑕疵があり,契約時に買主がこれを知らず,かつ,そのために契約をした目的を達することができないときには,買主は契約の解除をすることができるが,契約の解除は,買主がその事実を知った時から1年以内にしなければならない。

○正しい
×誤り

正解!

解説文
正しいです。

瑕疵担保責任とは、売買契約を締結し、引渡しが完了した後でも、目的物に隠れた瑕疵(欠陥)があることが判明した場合、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約の目的を達することが出来ないときな、買主は契約の解除をすることが出来るというものです。

カテゴリー
E.不動産