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設問NO:17

上場株式等に係る配当所得

次の文章を読んで正誤を判定せよ。

2009年1月1日以後に,一定の大口株主等を除く個人が支払を受ける上場株式等に係る配当所得について,申告分離課税を選択した場合,その配当所得の金額と上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額を損益通算することができる。

○正しい
×誤り

残念!

解説文
正しいです。

平成20年度税制改正により、平成21年1月1日以降に支払いを受ける上場株式等の配当所得に関しては、総合課税と申告分離課税とを選択することが可能になり、申告分離課税を選択した場合、損益通算が可能となっています。

カテゴリー
D.タックスプランニング