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設問NO:18

不動産所得

次の文章を読んで正誤を判定せよ。

不動産所得の金額の計算上,建物の貸付が,形式基準のいわゆる5棟10室基準を満たしていれば,原則として事業的規模として取り扱うことが認められる。

○正しい
×誤り

残念!

解説文
正しいです。

不動産所得において事業的規模と認められるために外形基準として「5棟10室」という基準があります。

これは賃家が5棟以上、もしくは貸間やアパートなど貸与出来る独立した室数が10室以上ある場合事業として行われていると認められるということです。

カテゴリー
D.タックスプランニング