設問NO:20
損益通算の制限
次の文章を読んで正誤を判定せよ。
不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち,土地等を取得するための負債の利子の額に相当する部分の金額は,損益通算の対象となる。
正解!
解説文
誤りです。
損益通算が可能な所得は不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4種類で、不動産所得は損益通算可能な所得に含まれていますが、上記4つの所得においても例外的に損益通算が出来ないものがあります。
損益通算の制限
(1)生活に通常必要ない資産の譲渡損失⇒別荘等、競走馬、ヨット、高価な宝石等。
(2)株式等の譲渡損失⇒※ゴルフ会員権、リゾート会員権は損益通算が可能。
(3)不動産所得の損失のうち、必要所得にしたと土地取得のための借入金の利子
(4)土地建物等の譲渡損失⇒※所有期間5年超の居住用財産を譲渡し、その居住用財産を買い換え損失が発生した場合は、3年間の損益通算が可能。
今回の問題は(4)に該当しています。
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D.タックスプランニング