第00946号-非上場株式の配当と確定申告不要制度とは 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2026年5月18日号
VOL.946
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
■本日の問題
個人が受け取った非上場株式の配当は、金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。
■答えは?
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✕誤り
■解説
個人が受け取った非上場株式の配当は、金額に関係なく確定申告不要制度を利用できるわけではありません。
非上場株式の配当で確定申告不要制度を利用できるのは、「1回に受け取る配当金額」が「10万円×配当計算期間の月数÷12」以下の場合に限られます。
そのため、「金額の多寡にかかわらず選択できる」という問題文は誤りです。
配当金には、受け取る時点であらかじめ税金が差し引かれています。
上場株式の配当では、所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%の合計20.315%が源泉徴収されます。
たとえば、上場企業から10万円の配当を受け取ると、約2万315円が税金として差し引かれ、手取りは約7万9,685円になります。
一方、非上場株式の配当は、通常、所得税・復興特別所得税の20.42%が源泉徴収され、住民税は原則として差し引かれません。
このように、上場株式と非上場株式では税率や取扱いが異なります。
FP試験では、「上場株式」と「非上場株式」の違いを整理して覚えることが重要です。
上場株式の配当は一定条件で申告不要制度を選択できますが、非上場株式は少額配当に限られます。
また、「すべて」「必ず」「金額に関係なく」などの断定表現は誤りの選択肢としてよく使われます。
特に、「非上場株式の配当は少額のみ申告不要」という点は頻出なので、税率の違いとあわせて理解しておくと得点しやすくなります。
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:yama