第00948号-相続の承認・放棄と熟慮期間とは 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道 2026年7月13日号 VOL.948 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 ■本日の問題 相続人は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について単純承認または限定承認をしなければ、相続を放棄したものとみなされる。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ✕誤り ■解説 この記述は誤りです。 相続が始まったことを知ると、相続人は「財産をすべてもらう(単純承認)」「財産の範囲内で借金を引き継ぐ(限定承認)」「一切相続しない(相続放棄)」の3つから選ぶことができます。 この選択は、原則として相続の開始を知った日から3か月以内に行わなければなりません。この3か月を「熟慮期間」といいます。 もし3か月以内に何も手続きをしなかった場合は、相続を放棄したことにはならず、「単純承認」をしたものとみなされます。 つまり、預... »