Archives メルマガバックナンバー アーカイブ – FP合格最前線

第00932号-死因贈与とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2025年3月10日号 VOL.932 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 ■本日の問題 個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除いて贈与税の課税対象となる。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ✕誤り ■解説 死因贈与とは、「贈与者が亡くなった場合に事前に取り決めていた財産を受贈者に贈与する」という内容の契約行為のことです。 死因贈与に対し、贈与者が生きている間に財産を渡すことを生前贈与といいます。 前述の通り、死因贈与は贈与者の死亡が効力発生の条件となる贈与契約です。 形式上は贈与という契約ではありますが、実態は相続と同じとみなされるため、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。 ■出題範囲 相続・事業承継 編集者:yama »

第00931号-接道義務とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2025年2月24日号 VOL.931 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 ■本日の問題 都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ○正しい ■解説 問題のとおりです。 今回は接道義務に関する問題となります。 都市計画区域・準都市計画区域内に所在する建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。 この条件を満たさない場合、原則として建築物を建築することはできません。 この規定を「接道義務」といい、主に災害時や急病時における緊急車両の通行を確保する目的があります。 ■出題範囲 不動産 編集者:yama »

第00930号-配偶者控除とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2025年1月13日号 VOL.930 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 次のFP試験(1月26日)まであと13日! ■本日の問題 所得税において、生計を一にする配偶者の合計所得金額が103万円を超えない場合、配偶者控除の適用を受けることができる。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ✕誤り ■解説 103万円ではなく生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超えない場合、配偶者控除の適用を受けることができます。 103万円の壁という言葉が浸透しているため混同してしまいがちですが、合計所得金額48万円以下とは「103万円-給与所得控除55万=48万円」ということです。 給与所得控除55万の存在を忘れないように注意しましょう。 ●配偶者控除適用の要件 ・配偶者の合計所得金額が48万円以下であること ・配偶者が事業専従者ではないこと ・納... »

第00929号-株式投資指標とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2024年12月16日号 VOL.929 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 次のFP試験(1月26日)まであと41日! ■本日の問題 株式投資指標において、「PBR」は株価を1株当たり純資産で割って求めることができる。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ○正しい ■解説 問題のとおりです。 PBR(株価純資産倍率)は「Price Book-value Ratio」の略称です。 企業の純資産と株式の時価の差を評価し、現在の株価が割安か、割高かを調べる際に用いられる指標です。 PBR(株価純資産倍率)=株価÷BPS(1株当たり純資産) ※BPS=株価÷発行済株式総数 PBRが高いほど株価が純資産に対して高く評価されている(割高である) ことを表し、 PBRが低いほど株価が純資産に対して低く評価されている(割安である) ことを示します。 ●そ... »

第00928号-生命保険の死亡保険金の税制とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2024年11月11日号 VOL.928 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 次のFP試験(1月26日)まであと76日! ■本日の問題 生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者も夫、死亡保険金受取人が妻である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ○正しい ■解説 問題のとおりです。 生命保険契約において、契約者・被保険者が本人、死亡保険金受取人が配偶者である場合、死亡保険金は相続税の課税対象となります。 生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者、被保険者、受取人の組み合わせによって税金の種類が異なります。 以下の3パターンがあるので混同しないように注意してください。 ・相続税の場合 = 契約者(A)・被保険者(A... »

第00927号-全国健康保険協会管掌健康保険の継続とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2024年10月7日号 VOL.927 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 次のFP試験(1月26日)まであと111日! ■本日の問題 全国健康保険協会の任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出た場合、任意継続被保険者の資格を喪失することができる。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ○正しい ■解説 問題のとおりです。 健康保険の任意継続とは、会社の健康保険に加入していた人がその会社を辞めた後、本人の希望により在職時の健康保険に継続して加入できるという制度です。 ただし、在職中の健康保険料は労使折半ですが、任意継続の場合は全額自己負担となります。 また、「全国健康保険協会管掌健康保険」とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営している健康保険制度のことをいい、業務外における病気やケガ等に保険金を支給し... »

第00926号-贈与税・所得税とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2024年9月9日号 VOL.926 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 次のFP試験(1月26日)まであと140日! ■本日の問題 個人が法人から贈与によって取得した財産は、贈与税の課税対象とはならない。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ○正しい ■解説 問題の通り、個人が会社などの法人から財産を受け取った際に贈与税は課されません。 その代わり、所得税が課されることになります。 個人が法人から贈与を受けた場合、その関係性によって課税される税金の種類が変わります。 法人と個人の間に雇用関係があれば給与所得、そうでなければ一時所得としてそれぞれ所得税の課税対象となります。 ■出題範囲 相続・事業継承 編集者:yama »

第00925号-キャピタルゲインとは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2024年8月27日号 VOL.925 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 次のFP試験(9月8日)まであと13日! ■本日の問題 株式の売却益は総合課税の対象のため、超過累進税率により課税される。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ×誤り ■解説 株式の売却益は譲渡益またはキャピタルゲインと呼ばれ譲渡所得に分類されます。 そして、株式の売却益は、給与等の所得から切り離し、申告分離課税方式で税金を納める事になります。 株を買った値段より高く売れた場合、その差額の利益を譲渡益といいます。 会社員でも原則、確定申告が必要になります。 譲渡益は税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の「申告分離課税」として、給与等他の所得と区分して税金の計算を行います。 ■出題範囲 タックスプランニング 編集者:yama »

第00924号-年金終価係数とは 一日一問FP合格への道

——— 一日一問FP合格への道 2024年7月8日号 VOL.924 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 次のFP試験(9月8日)まであと62日! ■本日の問題 毎年一定の金額を積み立てながら、一定の利率で複利運用した場合、一定期間経過後の元利合計額を試算する際、毎年の積立額に乗じる係数は年金終価係数である。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ○正しい ■解説 問題のとおりです。 年金終価係数とは、毎年一定額積み立てて複利運用する場合、最終的にいくらになるか(元利合計)を求める計算をするために使われる係数です。 毎年の積立額 × 年金終価係数 = 最終的な元利合計の計算式で求めることができます。 運用資金が最初の一回の入金のみならば終価係数を、毎年積み立てをするならば年金終価係数を使用します。 また、最終的な元利合計額を求める... »

第00923号-ファイナンシャルプランナーの関連法規とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2024年6月17日号 VOL.923 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 次のFP試験(9月8日)まであと90日! ■本日の問題 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、法定相続分や遺留分について民法の条文を基に一般的な説明を顧客に対して行う行為は、弁護士法に抵触する。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ×誤り ■解説 ファイナンシャルプランナーは、個別具体的な法律相談を受けたり、法務書類を作成することは弁護士資格を持っていないので行ってはいけません。 しかし、法定相続分や遺留分について民法の条文をもとに一般的な説明を行う行為や、一般的な事例を用いた法令の説明などは弁護士資格を持っていなくても行うことができます。 似たような問題では税務業務・保険業務・金融業務の相談を受けたり勧誘を行うことに関する可否について出題されることが... »

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