Archives メルマガバックナンバー アーカイブ – FP合格最前線

第00927号-全国健康保険協会管掌健康保険の継続とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2024年10月7日号 VOL.927 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 次のFP試験(1月26日)まであと111日! ■本日の問題 全国健康保険協会の任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出た場合、任意継続被保険者の資格を喪失することができる。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ○正しい ■解説 問題のとおりです。 健康保険の任意継続とは、会社の健康保険に加入していた人がその会社を辞めた後、本人の希望により在職時の健康保険に継続して加入できるという制度です。 ただし、在職中の健康保険料は労使折半ですが、任意継続の場合は全額自己負担となります。 また、「全国健康保険協会管掌健康保険」とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営している健康保険制度のことをいい、業務外における病気やケガ等に保険金を支給し... »

第00926号-贈与税・所得税とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2024年9月9日号 VOL.926 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 次のFP試験(1月26日)まであと140日! ■本日の問題 個人が法人から贈与によって取得した財産は、贈与税の課税対象とはならない。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ○正しい ■解説 問題の通り、個人が会社などの法人から財産を受け取った際に贈与税は課されません。 その代わり、所得税が課されることになります。 個人が法人から贈与を受けた場合、その関係性によって課税される税金の種類が変わります。 法人と個人の間に雇用関係があれば給与所得、そうでなければ一時所得としてそれぞれ所得税の課税対象となります。 ■出題範囲 相続・事業継承 編集者:yama »

第00925号-キャピタルゲインとは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2024年8月27日号 VOL.925 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 次のFP試験(9月8日)まであと13日! ■本日の問題 株式の売却益は総合課税の対象のため、超過累進税率により課税される。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ×誤り ■解説 株式の売却益は譲渡益またはキャピタルゲインと呼ばれ譲渡所得に分類されます。 そして、株式の売却益は、給与等の所得から切り離し、申告分離課税方式で税金を納める事になります。 株を買った値段より高く売れた場合、その差額の利益を譲渡益といいます。 会社員でも原則、確定申告が必要になります。 譲渡益は税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の「申告分離課税」として、給与等他の所得と区分して税金の計算を行います。 ■出題範囲 タックスプランニング 編集者:yama »

第00924号-年金終価係数とは 一日一問FP合格への道

——— 一日一問FP合格への道 2024年7月8日号 VOL.924 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 次のFP試験(9月8日)まであと62日! ■本日の問題 毎年一定の金額を積み立てながら、一定の利率で複利運用した場合、一定期間経過後の元利合計額を試算する際、毎年の積立額に乗じる係数は年金終価係数である。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ○正しい ■解説 問題のとおりです。 年金終価係数とは、毎年一定額積み立てて複利運用する場合、最終的にいくらになるか(元利合計)を求める計算をするために使われる係数です。 毎年の積立額 × 年金終価係数 = 最終的な元利合計の計算式で求めることができます。 運用資金が最初の一回の入金のみならば終価係数を、毎年積み立てをするならば年金終価係数を使用します。 また、最終的な元利合計額を求める... »

第00923号-ファイナンシャルプランナーの関連法規とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2024年6月17日号 VOL.923 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 次のFP試験(9月8日)まであと90日! ■本日の問題 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、法定相続分や遺留分について民法の条文を基に一般的な説明を顧客に対して行う行為は、弁護士法に抵触する。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ×誤り ■解説 ファイナンシャルプランナーは、個別具体的な法律相談を受けたり、法務書類を作成することは弁護士資格を持っていないので行ってはいけません。 しかし、法定相続分や遺留分について民法の条文をもとに一般的な説明を行う行為や、一般的な事例を用いた法令の説明などは弁護士資格を持っていなくても行うことができます。 似たような問題では税務業務・保険業務・金融業務の相談を受けたり勧誘を行うことに関する可否について出題されることが... »

第00922号-贈与税の申告書の提出期限とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2024年5月20日号 VOL.922 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 次のFP試験(5月26日)まであと6日! ■本日の問題 贈与税において、贈与を受け取った者は贈与を受けた年の翌年2/1~3/15までに贈与税の申告書を、受贈者の住所地の税務署に提出し、その申告書の提出期限まで贈与税を納付しなければならない。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ○正しい ■解説 問題のとおりです。 1/1~12/31の1年間に基礎控除額である110万円を超える贈与を受けた者は、翌年の2/1~3/15までに受贈者の住所地を所轄する税務署長に贈与税の申告書を提出する必要があります。 また、提出期限が贈与税の納付期限となる点にも注意が必要です。 所得税などの申告を行う確定申告の場合は2/16~3/15が提出期限となりますが、贈与税の場合は2/1~3/15と... »

第00921号-ふるさと納税の課税とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2024年4月15日号 VOL.921 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 次のFP試験(5月26日)まであと41日! ■本日の問題 所得税において、ふるさと納税をした際に謝礼として地方公共団体から受ける返礼品による経済的利益は一時所得として総合課税の対象となる。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ○正しい ■解説 問題のとおりです。 ふるさと納税とは、自分が好きな地方公共団体を選んで寄付という形で応援しつつ、返礼品が貰える制度です。 ふるさと納税をすると寄附金控除が適用され、所得税・住民税から控除されることとなります。 そして、ふるさと納税をした際に受け取る返礼品は所得とみなされ課税対象となります。 ただし、一時所得で税金が発生するのは一年間で合計金額が50万円を超えた時です。 かなり高額なふるさと納税をしない限り、受け取る返礼品による... »

第00920号-死因贈与とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2024年3月11日号 VOL.920 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 次のFP試験(5月26日)まであと76日! ■本日の問題 死因贈与とは、贈与者が財産を無償で与える意思を表示するだけで成立し、贈与者が死亡したときにその効力を生じる。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ×誤り ■解説 「死因贈与」とは、自分が死んだときに、指定した財産を特定の人へ渡すことを約束する契約行為です。 死因贈与が成立するためには、贈与者と受贈者の両者の合意が必要となり、贈与者が死亡した時点で効力が発生します。 よって、問題の【贈与者が財産を無償で与える意思を表示するだけで成立】という箇所が誤りとなります。 ▼贈与者にとってのメリット ・希望の相手に確実に財産を渡すことができる ・口頭でも契約できる ▼受贈者にとってのメリット ・不動産の場合、生前に仮登記... »

第00919号-開発行為とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2024年2月12日号 VOL.919 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 次のFP試験(5月26日)まであと104日! ■本日の問題 都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず都道府県知事等の許可を受ける必要がある。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ×誤り ■解説 「開発行為」とは、開発許可制度において、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の 区画(くかく)形質(けいしつ)の変更のことをいいます。 都市計画法では一定の開発行為を行う場合には、原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません。 しかし、以下のような場合の開発行為については例外的に許可が不要になります。 ・市街化区域:1,000㎡未満 ・非線引き区域や準都市計画区域:3,000㎡未満 ・それ以外の区域:10,... »

第00918号-不動産所得とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道 2024年1月15日号 VOL.918 皆さんおはようございます! 今日もFP合格に向けてがんばりましょう。 次のFP試験(1月28日)まであと13日! ■本日の問題 所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、事業所得となる。 ■答えは? ↓ ↓ ↓ ↓ ×誤り ■解説 土地・建物等の不動産の貸付、アパート・マンションの賃貸料などは、「不動産所得」に分類されます。 ※「事業的規模」とは、賃貸アパートやマンションであればおおむね10部屋以上、貸家であればおおむね5棟以上が基準となります。(事業的規模でも事業所得となるわけではありません。) 【不動産収入になるもの】 ・不動産(土地、建物など)の貸付けによる家賃収入 ・名義書換料、承諾料、更新料、頭金など ・敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの ・敷金や保証金などのうち、返還を要しな... »

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