第00918号-不動産所得とは 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2024年1月15日号
VOL.918
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月28日)まであと13日!
■本日の問題
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、事業所得となる。
■答えは?
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×誤り
■解説
土地・建物等の不動産の貸付、アパート・マンションの賃貸料などは、「不動産所得」に分類されます。
※「事業的規模」とは、賃貸アパートやマンションであればおおむね10部屋以上、貸家であればおおむね5棟以上が基準となります。(事業的規模でも事業所得となるわけではありません。)
【不動産収入になるもの】
・不動産(土地、建物など)の貸付けによる家賃収入
・名義書換料、承諾料、更新料、頭金など
・敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
・敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
・共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
礼金は退去時に返還不要なので不動産所得に含めて計算しますが、敷金は返還しなくてはならないので不動産収入には含めず、預かり金の扱いになります。
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:yama
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