第00926号-贈与税・所得税とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道
2024年9月9日号
VOL.926

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月26日)まであと140日!

■本日の問題

個人が法人から贈与によって取得した財産は、贈与税の課税対象とはならない。

■答えは?



○正しい

■解説

問題の通り、個人が会社などの法人から財産を受け取った際に贈与税は課されません。

その代わり、所得税が課されることになります。

個人が法人から贈与を受けた場合、その関係性によって課税される税金の種類が変わります。

法人と個人の間に雇用関係があれば給与所得、そうでなければ一時所得としてそれぞれ所得税の課税対象となります。

■出題範囲
相続・事業継承

編集者:yama

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