第00919号-開発行為とは 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2024年2月12日号
VOL.919
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月26日)まであと104日!
■本日の問題
都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず都道府県知事等の許可を受ける必要がある。
■答えは?
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×誤り
■解説
「開発行為」とは、開発許可制度において、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の 区画(くかく)形質(けいしつ)の変更のことをいいます。
都市計画法では一定の開発行為を行う場合には、原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
しかし、以下のような場合の開発行為については例外的に許可が不要になります。
・市街化区域:1,000㎡未満
・非線引き区域や準都市計画区域:3,000㎡未満
・それ以外の区域:10,000㎡未満
※市街化調整区域の場合は規模にかかわらず許可が必要となります。
市街化区域内で開発許可が必要になるのは、開発規模が1,000㎡以上の場合なので、問題の「その規模にかかわらず」という点が誤りとなります。
開発する面積にかかわらず開発許可が必要なのは市街化調整区域です。
■出題範囲
不動産
編集者:yama
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