第00921号-ふるさと納税の課税とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道
2024年4月15日号
VOL.921

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月26日)まであと41日!

■本日の問題

所得税において、ふるさと納税をした際に謝礼として地方公共団体から受ける返礼品による経済的利益は一時所得として総合課税の対象となる。

■答えは?



○正しい

■解説

問題のとおりです。

ふるさと納税とは、自分が好きな地方公共団体を選んで寄付という形で応援しつつ、返礼品が貰える制度です。

ふるさと納税をすると寄附金控除が適用され、所得税・住民税から控除されることとなります。

そして、ふるさと納税をした際に受け取る返礼品は所得とみなされ課税対象となります。

ただし、一時所得で税金が発生するのは一年間で合計金額が50万円を超えた時です。

かなり高額なふるさと納税をしない限り、受け取る返礼品による税金が発生することはありません。

また、一時所得はふるさと納税の返礼品だけでなく、生命保険の一時金や損害保険の満期返礼品も含まれます。

■出題範囲
タックスプランニング

編集者:yama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

CAPTCHA