第00883号-専属専任媒介契約とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道
2021年1月18日号
VOL.883

皆さんおはようございます!
今日もFP試験に向けて勉強しましょう!
次のFP試験(1月24日)まであと6日!

■本日の問題

専属専任媒介契約の場合、依頼者への報告は1週間に1回以上、かつレインズへの登録は契約締結日から5日以内(休日を除く)にしなければならない。

■答えは?



○正しい

■解説

「専属専任媒介契約」とは専任契約と同じで、依頼者が特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。

そして、この「専属専任媒介契約」においては自己発見取引も禁止されています。

つまり、取引相手の捜索を全て業者に任せるということです。

「依頼者への報告義務」ですが、依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を書面にて報告する義務があります。

「指定流通機構(レインズ)への登録義務」は契約締結日から5日以内(休日を除く)にしなければなりません。

契約有効期間は専任媒介契約と同じ3ヶ月となっています。

一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3つは比較的覚えやすい部分だと思いますので、しっかりと覚えて区別できるようにしておきましょう。

■出題範囲
不動産

編集者:yama

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