第00895号-遺産総額から差し引く葬式費用 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2022年2月14日号
VOL.895
皆さんおはようございます!
今日もFP試験に向けて勉強しましょう!
次のFP試験(5月22日)まであと96日!
■本日の問題
葬式費用は相続財産の控除対象となり、香典返戻費用や法会費用も控除の対象に含まれる。
■答えは?
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✕誤り
■解説
香典返戻費用や法会費用は遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。
遺産総額から差し引く葬式費用は以下のようなものになります。
(1) 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(5) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
反対に、次のような費用は、遺産総額から差し引けません。
(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用
葬式費用を控除するためには、根拠資料のコピーを申告書と一緒に提出する必要があるので、葬儀社等から発行された領収書や領収書の明細書の明細は必ず保管しておきましょう。
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:yama
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