第00930号-配偶者控除とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道
2025年1月13日号
VOL.930

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月26日)まであと13日!

■本日の問題

所得税において、生計を一にする配偶者の合計所得金額が103万円を超えない場合、配偶者控除の適用を受けることができる。

■答えは?



✕誤り

■解説

103万円ではなく生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超えない場合、配偶者控除の適用を受けることができます。

103万円の壁という言葉が浸透しているため混同してしまいがちですが、合計所得金額48万円以下とは「103万円-給与所得控除55万=48万円」ということです。

給与所得控除55万の存在を忘れないように注意しましょう。

●配偶者控除適用の要件

・配偶者の合計所得金額が48万円以下であること
・配偶者が事業専従者ではないこと
・納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること

上記3つの条件を満たす必要があります。

■出題範囲
タックスプランニング

編集者:yama

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