第00936号-NISA口座の損益通算とは 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2025年7月14日号
VOL.936
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
■本日の問題
NISA口座内で生じた株の譲渡損失の金額は、特定口座内の株式の譲渡益の金額と損益通算することはできない。
■答えは?
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○正しい
■解説
問題のとおりです。
株式の譲渡所得の金額は、一般口座・特定口座で生じた所得と損失を通算して計算することとなっていますが、NISA口座に入れた株式の譲渡損失はなかったものとされます。
よって、一般口座・特定口座で生じた配当益や譲渡益と損益通算することはできません。
NISA口座では配当金や譲渡益が非課税になるメリットはありますが、損を出してしまった場合でも損益通算ができないというデメリットがあります。
証券会社で開設できる口座において、特定口座は証券会社が取引の損益を計算して年間取引報告書を作成してくれるタイプの口座です。
ちなみに、NISA口座で購入した上場株式や投資信託等を特定口座にうつすことは可能ですが、その逆はできないこととなっているので併せて覚えておきましょう。
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:yama