第00937号-遺留分侵害額請求権とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道
2025年8月11日号
VOL.937

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。

■本日の問題

遺留分を有する法定相続人が、被相続人の死亡および遺留分の侵害を知った日から1年以内に遺留分侵害額請求権を行使しなければ、その権利は時効により消滅する。

■答えは?



○正しい

■解説

問題のとおりです。

遺留分とは、一定の法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に認められている、最低限の相続分です。
被相続人の遺言や生前贈与で全ての財産を他人に渡すなどされた場合でも、この権利は守られます。

●遺留分侵害額請求とは

2019年7月の民法改正により、従来の「遺留分減殺請求」は廃止され、現在は「遺留分侵害額請求権」が認められています。
この請求は、原則として金銭で支払われる権利です。
相続財産そのものを取り戻すのではなく、「侵害された金額分」を請求できます。

●時効と除斥期間の違い

この請求権には、以下の2つの制限があります:

・時効(1年)
 → 被相続人の死亡(=相続開始)と、遺留分が侵害されたことを知った日から1年以内に請求しなければなりません。
これを過ぎると、請求権は時効により消滅します。

・除斥期間(10年)
 → 相続開始から10年が経過すると、侵害を知っていたかどうかに関係なく、請求することはできなくなります。
これは絶対的な期限です。

■出題範囲
相続・事業承継

編集者:yama

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