第00938号-高額療養費の合算とは 一日一問FP合格への道

一日一問FP合格への道
2025年9月15日号
VOL.938

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。

■本日の問題

公的医療保険の「高額療養費」は、同一世帯で複数人が同一月に上限超過した場合の合算(世帯合算)ができる。

■答えは?



○正しい

■解説

問題のとおりです。

公的医療保険(健康保険・国民健康保険など)では、1か月(暦月)に支払った医療費が一定額(自己負担限度額)を超えたときに、その超過分が払い戻される制度が「高額療養費制度」です。

自己負担限度額は、年齢・所得水準によって区分が異なります。

同一世帯で同じ医療保険に加入している人が複数いる場合、各自の自己負担が21,000円以上であれば、それを合算して判定することができます。

つまり「一人ひとりでは限度額に届かないけれど、合計すれば限度額を超える」というときに救済される仕組みです。

●具体例

父:22,000円
母:25,000円
子:15,000円

この場合、子は21,000円未満なので合算対象外。

父と母は21,000円以上なので合算対象。
→ 父22,000円 + 母25,000円 = 47,000円を合算して上限額判定に使う。

●ポイント

「同一月・同一世帯・同じ医療保険」であることが条件。
21,000円以上の自己負担のみ合算可能。
世帯合算をしてもなお上限を超えない場合は給付はない。
70歳以上の場合にはさらに「高額療養費の外来特例」など別ルールもある。

高額療養費制度は「家族合算」が可能というのが重要ポイント。

「同一世帯」「21,000円以上」というキーワードをセットで覚えると、ひっかけ問題(子の負担額が少額で出てくるなど)に対応できます。

■出題範囲
ライフプランニングと資金計画

編集者:yama

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