第00938号-高額療養費の合算とは 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2025年9月15日号
VOL.938
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
■本日の問題
公的医療保険の「高額療養費」は、同一世帯で複数人が同一月に上限超過した場合の合算(世帯合算)ができる。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
○正しい
■解説
問題のとおりです。
公的医療保険(健康保険・国民健康保険など)では、1か月(暦月)に支払った医療費が一定額(自己負担限度額)を超えたときに、その超過分が払い戻される制度が「高額療養費制度」です。
自己負担限度額は、年齢・所得水準によって区分が異なります。
同一世帯で同じ医療保険に加入している人が複数いる場合、各自の自己負担が21,000円以上であれば、それを合算して判定することができます。
つまり「一人ひとりでは限度額に届かないけれど、合計すれば限度額を超える」というときに救済される仕組みです。
●具体例
父:22,000円
母:25,000円
子:15,000円
この場合、子は21,000円未満なので合算対象外。
父と母は21,000円以上なので合算対象。
→ 父22,000円 + 母25,000円 = 47,000円を合算して上限額判定に使う。
●ポイント
「同一月・同一世帯・同じ医療保険」であることが条件。
21,000円以上の自己負担のみ合算可能。
世帯合算をしてもなお上限を超えない場合は給付はない。
70歳以上の場合にはさらに「高額療養費の外来特例」など別ルールもある。
高額療養費制度は「家族合算」が可能というのが重要ポイント。
「同一世帯」「21,000円以上」というキーワードをセットで覚えると、ひっかけ問題(子の負担額が少額で出てくるなど)に対応できます。
■出題範囲
ライフプランニングと資金計画
編集者:yama