第00942号-配偶者の法定相続分とは 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2026年1月26日号
VOL.942
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
■本日の問題
被相続人に配偶者と兄弟姉妹がいるが、子も直系尊属もいない場合、配偶者の法定相続分は4分の3である。
■答えは?
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〇正しい
■解説
問題の通りです。
相続ではまず、「だれが相続人になるか」を順位で決めます。ポイントはこの順番です。
(1)子(第1順位)
(2)父母などの直系尊属(第2順位)
(3)兄弟姉妹(第3順位)
そして、配偶者は必ず相続人になります(いつでも参加するイメージ)
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相続では、まず「誰が相続人になるのか」を法律で定められた順番に従って判断します。
この順番は、子、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順となっており、前の順位の人がいる場合は、後の順位の人は相続人になりません。一方で、配偶者は特別な存在で、どのケースでも必ず相続人になります。
今回のケースでは、被相続人に配偶者はいますが、子も父母などの直系尊属もいません。
そのため、子と直系尊属という上位の相続人が存在しないことになり、次の順位である兄弟姉妹が相続人となります。
結果として、相続人は配偶者と兄弟姉妹の2者になります。
この場合の法定相続分は、民法であらかじめ決められており、配偶者が全体の4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続することになります。
したがって、設問の「配偶者の法定相続分は4分の3である」という記述は正しいと判断できます。
なお、配偶者の取り分は、他に誰が相続人になるかによって変わります。
相続人が子であれば配偶者は2分の1、父母であれば3分の2、兄弟姉妹であれば4分の3となり、相続順位が下がるほど配偶者の相続分が大きくなる点は、試験対策として押さえておきたいポイントです。
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:yama