第00947号-都市計画法における市街化区域と市街化調整区域とは 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2026年6月15日号
VOL.947
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
■本日の問題
都市計画法において、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
■答えは?
↓
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〇正しい
■解説
問題の通りです。
まず、「市街化」という言葉は「街になること」と考えてください。
市街化区域とは、「これから街として発展させていく場所」のことです。
家を建てたり、お店を作ったり、マンションや学校を建てたりして、多くの人が住んだり働いたりできるようにしていく地域です。
ただし、何でも自由に建ててしまうと困ります。
静かな住宅街の真ん中に大きな工場ができたら、騒音やにおいで住みにくくなってしまいます。
そこで、「ここは住宅中心の地域」「ここはお店が集まる地域」「ここは工場を建ててもよい地域」というルールを決めます。
このルールが用途地域です。
そのため、市街化区域では必ず用途地域を定めることになっています。
一方、市街化調整区域は、市街化区域とは正反対の考え方をする地域です。
こちらは「街を広げないようにする場所」です。
農地や自然を守るため、新しく家や建物を建てることを原則として制限しています。
もともと建物を増やさないようにしている地域なので、「住宅地域にするか」「商業地域にするか」といった細かいルールを決める必要がありません。
そのため、市街化調整区域では原則として用途地域を定めないことになっています。
簡単に言うと、市街化区域は「街を作る場所」なので建物のルールである用途地域が必要です。
市街化調整区域は「街を作らない場所」なので用途地域は原則必要ありません。
試験では、「市街化区域=街を作る場所だから用途地域を定める」「市街化調整区域=街を作らない場所だから用途地域は原則定めない」と覚えておくと迷わなくなります。
街を作るならルールが必要、街を作らないならルールもあまり必要ない、と考えると覚えやすいですよ。
■出題範囲
不動産
編集者:yama