第00948号-相続の承認・放棄と熟慮期間とは 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2026年7月13日号
VOL.948
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
■本日の問題
相続人は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について単純承認または限定承認をしなければ、相続を放棄したものとみなされる。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
✕誤り
■解説
この記述は誤りです。
相続が始まったことを知ると、相続人は「財産をすべてもらう(単純承認)」「財産の範囲内で借金を引き継ぐ(限定承認)」「一切相続しない(相続放棄)」の3つから選ぶことができます。
この選択は、原則として相続の開始を知った日から3か月以内に行わなければなりません。この3か月を「熟慮期間」といいます。
もし3か月以内に何も手続きをしなかった場合は、相続を放棄したことにはならず、「単純承認」をしたものとみなされます。
つまり、預貯金や土地などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。
試験では、「3か月以内に何もしないとどうなるか」がよく問われます。
「相続放棄」と間違えやすいですが、正しくは「単純承認したものとみなされる」と覚えておきましょう。
■出題範囲
相続事業承継
編集者:yama