第00872号-事業用借地権について 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2019年11月18日号
VOL.872
皆さんおはようございます!
今日もFP試験に向けて勉強しましょう!
次のFP試験(1月26日)まであと76日!
■本日の問題
借地借家法上、定期借地権等のうち、事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならないと規定されている。
■答えは?
↓
↓
↓
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◯正しい
■解説
問題の通りです。
事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければなりません。
事業用借地権とは借地借家法に基づく定期借地権のひとつで、居住ではなく事業のために一定期間土地を借りて使用する権利のことです。
利用目的は事業用のみ。
つまり、コンビニやデパート等の建物を建築する必要不可欠であり、居住用の部分が一部であってはいけないこととなっています。
次にその契約の存続期間は10年以上30年未満、または30年以上50年未満となります。
契約方式は前述したとおり公正証書のみです。
「事業用定期借地権」は、以下の3つの要件をすべて満たせば設定できます。
借地権の存続期間を「10年以上30年未満」もしくは「30年以上50年未満」に設定すること。
借地上の建物を事業用(居住用を除く)に限定すること。
公正証書によって契約を行なうこと。
以上3つの要件を満たすことが出来れば、事業用定期借地権を設定することが出来ます。
以下に事業用借地権の特徴をまとめます。
(a)契約期間=10年以上30年未満、または30年以上50年未満
(b)利用目的=事業用のみ
(c)契約方式=公正証書等のみ
(d)借地関係の終了=期間の満了
(e)終了時の措置=原則として更地にして返還
となります。
事業用借地権においても建物買取請求権や更新はありません。
しかし、法改正により30年以上50年未満の場合は特約で更新・買取請求権を「無し」と設定しない場合は、更新及び借地人による建物買取請求が出来ることとなりました。
■出題範囲
不動産
編集者:yama
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