第00005号 健康保険 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.5
■本日の問題
健康保険の被扶養者として認定されるためには、被保険者と同居している直系親族、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹である必要がある。
■答えは
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
健康保険の被扶養者と認められるために、被保険者と同居している必要はありません。
原則として、被保険者によって生計を維持されている人が対象となります。
妻・子供・孫・まだ成人していない弟や妹などが当てはまります。
ちなみに収入があったとしても、年間130万円未満の収入であり、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、被扶養者と認められます。
奥さんがパートで働いていても130万円以上の年収でなければ、夫の扶養から外れないというわけです。
■出題範囲
ライフプランニングと資金計画
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