第00006号 雇用保険の育児休業基本給付金 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.6

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。

■本日の問題

雇用保険の育児休業基本給付金は、原則として3歳未満の子を養育するために育児休業をした雇用保険の被保険者が、一定の要件を満たした場合に支給される。

■答えは



×誤り

■解説

雇用保険の育児休業基本給付金は、原則として1歳未満の子を養育するために育児休業をした場合に支給されるものです。休業中に毎月支給されます。

ちなみに育児休業給付には「育児休業者職場復帰給付金」というのもあって、こちらの場合は職場復帰した際に支給されるものです。

子供が生まれて育児休業を取ったときに、給料が減ったり極端なときは、まったく収入がなくなり、家計を圧迫する場合があります。この様な事態を想定して設けられているのが雇用保険の「育児休業給付」です。ハローワークが窓口となります。
男性も支給対象となります。

■出題範囲
社会保険

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