第00015号 保険金と税金一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.15
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
■本日の問題
契約者をYさん、被保険者をXさん、保険金受取人をZさんとして死亡保険に申込み、死亡保険金を受け取った場合その死亡保険金は一時所得として課税される。
■答えは
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ違う場合、その死亡保険金には贈与税が課税されます。
契約者、被保険者、受取人それぞれの関係により課税される税の種類が変わってきますのでしっかりと整理しておいて下さい。
■出題範囲
リスク管理
最近のコメント