第00021号 法定相続分 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.21

皆さんおはようございます!今日もFP合格に向けてがんばりましょう。

■本日の問題

相続の順位ついて。配偶者は常に相続人となり、血族関係者は第一位が子、第二位が直系尊属、第三位が兄弟姉妹となる。

■答えは?



○正しい

■解説

被相続人(亡くなった人)が遺言を書いていない場合は、民法で定められてた「法定相続分」で遺産を分配します。

その場合、遺産の分配は以下の順位で決まります。

まず配偶者(妻・夫)は特別扱いです。

常に遺産を受ける権利があります。実質では第一位と考えてもよいでしょう。

常に身近にいて供に人生を歩んできたということを考慮すると当然でしょう。

「常に遺産を受ける権利」というのは、亡くなった人に子がいても、親がいても、兄弟がいても、配偶者は半分以上の遺産を受けられるということです。

次に、
子供・直系尊属(親または祖父母のこと)・兄弟姉妹
ですが、
順位は、子>直系尊属>兄弟姉妹となります。
これは、子がいる場合は、親や兄弟には遺産を受ける権利は回ってこないということです。
子も無く、親もなくなっている場合だけ、兄弟姉妹に遺産が巡ってくるわけです。

事例をまとめると以下のようになります。

■子供がいる場合

□子(孫)と配偶者がいる場合→配偶者1/2 子供(孫)1/2
□子(孫)だけがいる場合→子(孫)に全額

■子(孫)がいない場合

□子(孫)がいない場合→配偶者2/3 親1/3
□子(孫)がいなくて親もいない場合→配偶者3/4 兄弟(甥、姪)1/4
□子(孫)がいなくて配偶者もいない場合→親に全額
□子供(孫)がいなくて配偶者、親もいない場合→兄弟(甥、姪)に全額
□子供がいなくて、親、兄弟(甥、姪)もいない場合→配偶者に全額

■出題範囲
相続

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