第00024号 手付け金 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.24
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
■本日の問題
手付金について。
不動産の売買において売主が買主から200万円の解約手付を受領している場合には、売主は買主に受領した解約手付金の2倍の400万円を返還すれば、買主が契約の履行に着手していなければ契約を解除することができる。
■答えは?
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○正解
■解説
手付金とは、売買契約の締結時に支払われる金銭のことです。この時のお金は「代金の一部に相当する金」から支払われます。
また手付け金には3つ種類があります。「証約手付」「解約手付」「違約手付」です。
※証約手付
「証約手付」についてですがこれは契約の成立を証するための証拠として支払われるお金なのですが、今現在では契約の際に書類が作成されるので実務上の証約性の意味は非常に薄いです。
※違約手付
「違約手付」ですが、当事者間に債務不履行があったときにその違約罰として、損害賠償とは別に没収できるお金のことです。
しかし、この違約金や損害賠償の予定額は、普通は独立の条項で定められるものです。なので「手付金」=「解約手付」とイメージして頂いて構いません。
※解約手付
「解約手付」は買主が売主に対して交付するものです。
そして買主側が契約を解除したい場合、今回の問題でいえば支払った手付金200万円を売主側に放棄することで契約の解除が可能になります。
これを手付流しと呼びます。
売主側が契約を解除したい場合、問題に沿うと、買主側が支払った手付け金の2倍である400万円を支払わなければ契約の解除はできません。
これを手付け倍返しと呼びます。
また、契約の解除を行う場合、「契約の履行に着手する前」ということが大事になります。契約の履行に少しでも着手した後の解除には違約金や損害賠償が発生します。
この場合の履行とは、買主なら代金の一部を内金として支払った時点、売主の場合は引き渡しの日程を決めて残金決済と登記手続きの準備をした段階が履行の着手にあたります。
■出題範囲
不動産
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