第00025号 媒介契約 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.25
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
■本日の問題
媒介契約について。
不動産取引について宅地建物取引主任者と結ぶ媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類がある。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
○正解
■解説
個人が所有する不動産の売買、賃貸、交換など行う場合、通常不動産仲介会社に依頼します。この契約を媒介契約と言います。
媒介契約についてそれぞれ以下で説明していきます。
※一般媒介契約
「一般媒介契約」とは依頼者が特定の業者に限らず、複数の業者に取引の仲介を依頼することができる契約です。
依頼者自らが取引相手を見つけても構いません(自己発見取引)。
複数の業者に依頼できるという点で依頼者側は有利な取引の機会がそれだけ広くなります。
しかし、宅建業者の側からすれば成功報酬を得られる保証がないため、 積極的な媒介行為を行わない可能性があります。
また、他の2つの契約にはある宅建業者側の「依頼者への報告義務」と「指定流通機構(レインズ)への登録義務」がありません。
※専任媒介契約
「専任媒介契約」とは依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じる形式の契約です。
つまり依頼できる会社が1つに絞られるということです。自己発見取引は可能です。
また、専任媒介契約から宅建業者には「依頼者への報告義務」と「指定流通機構(レインズ)への登録義務」が発生します。
「依頼者への報告義務」とは、専任媒介契約において宅建業者には2週間に1度、依頼者へ現状を報告する義務があります。これが「依頼者への報告義務」です。
「指定流通機構(レインズ)への登録義務」とは、宅建業者は専任媒介契約を依頼者から依頼された場合、契約を締結した日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に登録しなければならないのです。
(指定流通機構(レインズ)については最後に説明します。)
※専属専任媒介契約
「専属専任媒介契約」とは専任契約と同じで、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じる形式の契約です。
この「専属専任媒介契約」においては自己発見取引の禁止されています。取引相手の捜索を全て業者に任せるということです。
「依頼者への報告義務」ですが専属専任媒介契約においては1週間に1度の報告義務があります。
「指定流通機構(レインズ)への登録義務」は契約締結日から5日以内にしなければなりません。
専属専任媒介契約は業者側の責任が一番大きく、また、一番頑張りがいのある契約なんです。
※指定流通機構(レインズ)とは?
物件売買の正確かつ迅速な成立と、依頼者の利益増進を図るために、1988年、宅建業法の改正時に設立されたものです。
Real Estate Information Network Systemの頭文字をっとってレインズ(REINS)と呼ばれています。
このネットワークは宅建業者専門のネットワークなので一般の方はアクセスできません。
豊富な物件情報はもちろん最新の取引価格などの情報もあるもでこのネットワークへの物件登録は依頼者にとって非常に有利なものとなります。
■出題範囲
不動産
最近のコメント